来年1月7日以降に日本から出国する方、1人につき1回1000円を徴収する国際観光旅客税(いわゆる出国税)が導入されます。
国際観光旅客税がスタートする1月7日以後に航空券を購入(発券)すると、
–「航空運賃」+「国際観光旅客税」–
を支払うことになります。
1月6日以前に発券された航空券で、 1月7日以降に日本を出国する場合は改めて国際観光旅客税が課税されることはありません。
つまり・・・
1月7日以降の渡航でも1月6日までに航空券を発券をすれば国際観光旅客税分は対象外、よって1,000円はお得。
但し、1月7日より前に購入された航空券を1月7日以降に変更される場合は、課税の対象になります。
◎国際観光旅客税//対象者//
・2019年1月7日以降に航空券を発券する方
・2019年1月7日以降に船舶又は航空機で日本から出国する方
・2019年1月7日より前に購入された航空券を、2019年1月7日以降に変更される方
◎国際観光旅客税//対象外//
・2歳未満の方
・2019年1月7日より前に購入された航空券で2019年1月7日以降に出国される方
■詳細は国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/…/kansetsu/kanko/index.htm
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